意匠・商標 業務内容
- どのようなものが意匠登録の対象となりますか?
意匠法は、量産可能な物品の「デザイン」である「意匠」を保護する法律です。物品に係るデザインであれば、衣類やバッグ、宝石のデザインや、ゲーム機のデザイン等、様々なものが登録の対象となります。
- 意匠登録をすべきかどうかの判断は?
特許法と同じく、意匠法でも審査主義が採用されています。よって、工業上利用性、新規性などの一定の登録要件を満たすものであると考えられる場合に、出願すべきです。
また、登録要件を満たすデザインであっても、そのデザインを施した物品が売れなければ、意味がありません。そのデザインを施した物品の売り上げ予測、そのデザインがその分野の今後のトレンドに沿うものであるか等を検討して、判断すべきです。
- 「商標」とは?
商品を購入したりサービスを受けるとき、その商品やサービスに付されているネーミングやマークを手がかりに、その商品やサービスがどのようなものか判断することができます。このネーミングやマークが「商標」であり、自己の商品等を他人の商品等と識別する識別標識です。このような標識を保護する法律が商標法です。
- 商品をネーミングするにあたって大切なことは?
商品を市場で販売する際、法的にその商品のネーミングに問題がないことが大切です。
具体的には、- 自他商品の識別力を有するものであること
- 他人が同一の分野における商標権を有していないこと
- 虚偽の原産地表示、品質誤認表示にならないこと
特に、他人の商標権に抵触しないことの確認は、非常に重要です。使用すれば商標権侵害になってしまうため、使用することができなくなるからです。よって、商品のネーミングに当たり、事前の商標調査をすることは大切です。また、事前の商標調査だけでなく、商標出願を行うことも重要です。商標登録を受けることができれば、自己の商標権の使用に際し、他人から権利行使されることないので、安心して該商標を使用することができるからです。また、これらの調査や出願は、実際に商品を売り出す前の、ネーミングの段階ですることが大事です。
- 意匠法および商標法と、特許法との関係
市場が成熟してしまった現代社会においては、競合商品と同じような商品では消費者の目に止まりません。自社商品を競合商品よりも目を引くものとするためのポイントとしては、以下の2つがあります。1つ目は、機能、品質、性能などの、商品の本質的な面での差別化を図ることです。この差別化は、特許法、実用新案法で保護される「発明」の面から図られます。2つ目は、デザイン、梱包などの、商品の副次的な面での差別化を図ることです。この差別化は、意匠法で保護される「デザイン」や、商標法で保護される「ネーミング」の面から図られます。このように、特許法、実用新案法、意匠法、および商標法を併用して活用することにより、より強い保護を得ることができます。