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外国で権利を取る 業務内容

日本で権利をもっていれば、外国でもその権利を主張できますか?

いいえ。日本で特許出願等をしていても、外国では別途、出願して権利取得のための手続を行わなければなりません。

外国で権利をとるためには、どうすればいいですか?

権利が欲しい国に出願する必要があります。
特許、商標、意匠によって、少しずつ方法が違いますので、別々に説明します。

特許の場合

外国に特許出願を行う場合、大きく分けて2つのルートがあります。1つがパリ条約ルート、もう1つがPCTルートと呼ばれるものです。
パリ条約ルートでは、パリ条約という条約に基づいて外国に特許出願を行います。パリ条約ルートで出願を行える国はパリ条約の加盟国に限られますが、事実上ほぼすべての国に対して特許出願を行えます。パリ条約ルートの場合には、日本に出願を行ってから1年以内に外国出願を行えば、最大1年前に出願された日本の出願の出願日をその外国出願の出願日であるとみなして審査を行ってもらえる、優先権という特典があります。多くの場合、パリ条約ルートではその特典を利用して外国特許出願を行います。パリ条約ルートで行う特許出願は、その国の言語で行われるその国に対する正式な特許出願であり、その後その国で審査が行われます。

PCTルートでは、PCTという条約に基づいて外国に特許出願を行います。PCTルートで出願を行える国はPCTの加盟国に限られます。PCTの加盟国は、パリ条約の加盟国よりも若干少ないですが、外国と言われて皆様の頭に浮かぶ国の大半は、PCTに加盟しているはずです。PCTルートで出願を行う場合には、まず、国際出願という出願を行います。国際出願は、国際出願を行った日を出願日として確保することを目的とするものであり、日本語で行うことができることもあり、外国にした正式な特許出願にはなりません。国際出願を外国での正式な出願にするため、一定の期間内(PCT出願の出願日から、または、そのPCT出願が優先権を利用しているときにはその優先権の元となった日本出願の出願日から原則として30ヶ月間)に、正式な特許出願を行いたいと望む国へ移行することが必要です。移行後の国際出願には移行される国の言語の翻訳文が添付され、移行されたその国で審査されます。

なお、パリ条約ルート、PCTルートを使わずに、日本出願の出願日から1年という縛りを受けずに出願する方法もあります。また、パリ条約ルート、PCTルートの出願にはそれぞれ良い点、悪い点があります。ご相談いただければ、お客様のご要望に応じてどのような出願ルートが好ましいか提案させていただきます。

商標の場合

外国へ商標出願を行う場合には、原則としてパリ条約ルートで出願することになります。商標の外国出願でも優先権を利用することは可能ですが、商標の場合の優先権は日本に商標出願を行ってから6ヶ月以内に外国出願を行わなければ認められないので、特許よりも期間の猶予が少ないことに注意が必要です。

外国へ商標出願を行う場合には、マドリッド・プロトコルという協定に基づいた出願を利用することもあります。この出願は、原則として日本で登録になっている商標が存在している場合に、それを基礎として1つの国際出願を行うことで、多くの国に商標出願を行ったのと同様の効果を生じるものとなっています。

意匠の場合

意匠出願を外国へ行う場合には、原則としてパリ条約ルートで出願することになります。意匠の外国出願でも優先権を利用することは可能ですが、商標の場合と同様に、日本に意匠出願を行ってから6ヶ月以内に外国出願を行わなければ優先権が認められません。

外国の意匠法は、特許法に較べて各国毎のバラエティーが豊富です。どの国でどのようなものが意匠登録を受けられるのかが異なりますので、どのような意匠を外国に出願したいのかということについてまずご相談ください。

外国出願を依頼するためにはいつごろまでに連絡すればいいですか?

外国への特許出願のご依頼は、原則として日本の出願から10ヶ月経過前までにお願いします。出願書類の準備におおよそ2ヶ月かかります。ただし、日本語での出願が可能な場合はこの限りではありません。外国への商標、意匠出願のご依頼は、原則として日本の出願から6ヶ月経過前、かつ出願予定日の2週間前までにお願いします。

鈴木国際特許事務所では、どのような国、地域に出願した実績がありますか?

米国、ヨーロッパ主要国、カナダ、中国、韓国、台湾、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、メキシコ、ブラジル、ニュージーランド、ロシア、香港などに出願の実績があります。ヨーロッパに出願する場合には、特許の場合であればEPC(ヨーロッパ特許出願)、商標の場合であればCTM(ヨーロッパ商標出願)を利用することがあります。

外国出願を上手に行うコツはありますか?

ここまでの説明では、外国出願の仕方のほんの一部を紹介したに過ぎません。特許、意匠、商標等の保護対象ごとに、また、各国ごとに、様々な制度が存在しています。お客様の希望を鈴木国際特許事務所に上手に伝えて、鈴木国際特許事務所からお客様のご希望に沿った提案を引出すのが外国出願を上手に行うコツだと思います。何でもご相談ください。